【相手に対する謝罪の誠意について】
本日は離婚したくない場合の誓約書についてのお話をさせていただきます。もし皆さまのご家庭で夫婦喧嘩が起きた起きた時、しかも片方が何度も同じ過ちを犯してしまった場合、例えそれが重大なことや些細なことに関わらず被害を受けている側からすると、積もり積もって離婚問題に発展してしまう場合があります。ですので常に「ごめんなさいもうしないから」と言ってもオオカミ少年と同じ様にだんだんと信頼関係が薄れて行ってしまいます。いつもの様に謝っても今回ばかりはダメだと思った場合はどうしたらよいかと言う場合には「もう二度としない」と言う気持ちに信頼性を持たせるために誓約書にまとめてパートナーと合意をすることをお勧めします。
【なぜ誓約書が効果があるのか?】
通常皆さまがお仕事をされている時、お客様と何かを合意する場合には契約書を交わすと思います。その意味合いとしては書面に記載をした内容をルールとしてそれにそぐわない行為をした場合にはペナルティが課せられます。これと同じ様に夫婦関係においてももし貴方がパートナーと離婚をしたくない場合には今まで繰り返し犯してしまった失言や行為を二度と行わないことを書面を持って宣言することで相手に分かってもらい離婚を回避することができます。ですので誓約書を書く以上はいい加減な気持ちではなく心から反省をして夫婦生活を送って行く事が約束されるために効果がある夫婦間の契約書となるのです。
【相手が誓約書では納得しない場合】
離婚を回避するための誓約書の意味と重みについてはご理解をいただけたと思いますが、でもそれでも貴方に対して信頼がないと言われた場合にはどうしたら良いでしょうか。パートナーも誓約書に記載されている内容自体は間違えていないし、ごもっともだと理解はしているはずですので、あと一歩相手に信頼を持ってもらうには第三者のサインを入れる事です。皆さまがお馴染みのことで言うと婚姻届には第三者として保証人の欄が設けられています。これと同じように離婚を回避するための誓約書にも第三者の認めをもらっておくことで誓約書を作成した側も受け取った側も緊張感と信頼感が得られるはずです。ですので夫婦間のみでの誓約書に対して相手に信頼を持ってもらえない場合には1つのアイデアとして覚えておくと良いでしょう。
【誓約書はどうやって作成するのか?】
離婚を回避するための誓約書は婚姻届や離婚届と違って特にフォーマットはありません。ですので一番良いのは夫婦間で話あってどちらかと言うと受け取り側が納得する定型や内容にする必要があります。そして完成した誓約書には夫婦それぞれの署名と捺印をして保管しておきます。尚、誓約書の作成方法が分からないと言う場合には公証役場に行って相談をすれば公正証書として公に認められた雛形や内容として20年間保管される様になります。どちらの方法を選ぶかは夫婦間で話し合って決めて行けば良いですが、いずれにせよ離婚したくない側としては誓約書を書いてまで相手に理解してもらって離婚を回避できた訳ですのでその後の生活は相手に忠誠を誓って夫婦仲良く生活して行くことを心がけて行かなければなりません。