【離婚したくない場合の調停とは】
相手は離婚をしたがっていますが、貴方がどうしても離婚したくないと言う場合に、離婚を回避する側の為に夫婦関係を復縁させることを目的で利用することができる調停があるのです。ですのでぜひ我こそはと言う方は耳に入れておいていただきたいのですがその名前は『円満調停』と言います。因みにこの円満調停は特にパートナーから具体的には離婚を宣告されていなくても活用することができるのです。具体的には最近夫婦間に会話がない場合や家庭内別居又は別居状態にある場合、顔を合わせるといつも喧嘩ばかりしてしまう場合、またパートナーが実家ばかり帰ってしまう場合などに代表される夫婦関係が良くなくこのままだと間違いなく相手から離婚宣告を受けてしまうと言う場合も対象になりますので、具体的に離婚裁判になる前に回避をしたいと言う場合には先手を打っておくのが良いでしょう。
【円満調停の申し立てについて】
この様に離婚したくない為の調停があることがご理解いただけたと思いますが、
では次に具体的な円満調停の申し立てについてお話をさせていただきます。まず申し立てを行うに当たっては準備書類と致しましては申立書と戸籍謄本が必要になります。そしてそれぞれの書類の準備方法についてですが、まず申立書につきましては裁判所のホームページにて入手をすることが可能となりますし、家庭裁判所でも無料でもらうことができます。また戸籍謄本につきましては申し立てを行う側の本籍地である役所で入手ができます。次に申立書の書き方ですが、基本的に記載方法は裁判所の記載例に従っていただければお分かりになるかと思いますが、いくつか補足をさせていただきますと、まず1点目は申立書の一番上にある受付印の横に『夫婦関係調整調停申立書 事件名()』と印字されています。ここの()内には事件名を記載するのですが、つい事件と言う言葉に惑わされてしまいますが、ここで言う事件とは簡潔に申し上げますと今回どうして調停を申し立てたのかの目的を記します。そして2点目は書類2ページ目の最初に『申立ての趣旨』と言う欄があります。ここには『円満調停』と『夫婦関係解消』と言う二つの項目があります。そしてもちろん離婚したくない訳ですので『円満調停』側の項目にある該当する箇所に◯をつける様にします。またこの部分についても記入例を見れば基本的に問題なく記載する事ができると思いますが、途中でどうしても分からなくなってしまった場合には家庭裁判所の家事相談所に確認をすると教えてもらえます。
【円満調停の申し立て場所】
上記の要領において申立書の記載が終わったら実際に申立てに行かないと行けないわけですが、次に円満調停の申し立てを行う場所は決まっています。どこで行うのかと言うと原則として相手方の住所地を管轄している家庭裁判所が申し立てを行う場所になります。若しくは夫婦が共に合意にで定める家庭裁判所でも申立てを行うことが可能です。
【円満調停の進め方について】
最後に離婚したくない調停である円満調停の進め方についてですが、家庭裁判所の調停室において行われます。調停室と聞いてどの様な部屋なのかイメージが付きにくいかも知れませんが、調停室とは小さな会議室の様なイメージだと思っていただければ良いと思います。また調停を行う時に関与する人は基本として当事者てある夫婦と調停委員のみとなります。またキーマンとなる調停委員ですが、中立的は立場となる60代前後の男女が一名ずつで構成されています。そして夫婦復縁に向けての話し合いが進まられて行くのです。