離婚を回避する方法

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離婚したくない場合と有責配偶者について

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離婚したくない場合と有責配偶者について

【有責配偶者とは何か?】

もし貴方がパートナーとどんな理由であれ離婚したくないと心配をしている場合、相手が有責配偶者なのであれば離婚されてしまうと言う心配は無用になります。でもそもそも有責配偶者とはどの様な立場の人になるのかと言う事についてお話をさせていただきます。有責配偶者とは夫婦の中で自分から離婚の原因を作り結婚生活を破綻させてしまった側の人のことを言います。またこの場合の離婚の原因とは民法770条第1項にる、配偶者による浮気わ不倫などの不貞行為、配偶者による生活費の未払いなどの遺棄、配偶者の生死が3年以上不明の場合、配偶者が重度の精神病を患う場合、婚姻生活が継続し難い事由がある場合が該当し、これらの問題を作った側を有責配偶者と呼ぶのです。

【有責配偶者からの離婚はできない】

次に有責配偶者からの離婚をすることはできないのかと言うことについてのお話しですが、自ら離婚の原因を作ってしまった側となる有責配偶者は離婚請求をすることは原則として認められておりません。これは要するに浮気や不倫をした側がパートナーに対して離婚を請求するケースですが、確かに浮気や不倫は不貞行為になりますので、法律上では離婚の原因となります。でも浮気をして婚姻関係を破綻に導いてしまった本人がパートナーを自由にできるのだとするとパートナーも踏んだり蹴ったりになりますし、社会的正義から見ても反することです。ですので裁判所としては有責配偶者からの離婚請求を一貫して認めていないのです。

【有責配偶者からの離婚請求が認められる場合はあるのか?】

上記でお話をした通りに有責配偶者からの離婚請求は本当に一切認められていないのでしょうか?実は『原則として』と言う注意点が付きますので、例外的に有責配偶者からの離婚請求が下りる場合もあるのです。実は今まで最高裁ではどんな場合であっても有責配偶者からの離婚請求を認めておりませんでしたがこれまでの判例を改めて次の3点については認める様になったのです。それは夫婦間の別居がかなりの長期に渡っている場合、夫婦間に未成熟子がいない場合、離婚によって相手方配偶者が経済的、精神的に苛酷な状況下に置かれないと言うことです。これを見て離婚請求された側の方はどう思うかですが、いくら有責配偶者にも認められる離婚請求条件があるとはいえ、実際には難しいことがご理解いただけると思います。

【有責配偶者が離婚できるケースと可能性について】

これらのことよりもし貴方が離婚したくなく、またパートナーが有責配偶者である場合には、貴方が認めない限りはほぼ離婚調停や離婚裁判でも相手にペースを握られると言うことはないと言っても良いでしょう。因みに特例となっている事項にあった別居については原則として別居期間が婚姻年数に比例していることが必要とされていまして、標準的な基準がある訳ではないのですが、有責配偶者から離婚請求が認められる別居期間は概ね7~8年と言われています。そして未成熟子がいないことにつきましては未成年の子供がいないと言うことですので、それまでに離婚したくない側が復縁をしたいと願うのでしたらいくらでもチャンスの時間があるのです。また離婚後の配偶者の置かれる状況ですが、どの様な状態が苛酷な状況下になるのかによっても異なりますが、幾らでもいい訳はできますので、逆に離婚請求者が離婚できないと言う状況に持っていくことだって可能なのです。

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