本日は離婚したくない場合の離婚調停時の陳述書と言うテーマのお話をさせていただきます。自分的にはそれなりに仲良く夫婦生活を送ってきたつもりでも、ある日突然離婚したいと宣告されてしまい、数週間悩んでいるといきなり離婚調停なんて言うとても相手のスピーディな離婚に対する流れに飲み込まれてしまう場合があります。ですので貴方が離婚したくないと言う場合には『離婚したくない場合の離婚調停時の陳述書』の存在が大きくなります。また離婚調停と言うのは基本的に話し合いの場になりますので、陳述書は必ず必要と言う事ではありませんし強制ではありませんが、限られた時間の中で効果的に離婚調停を円滑に進めるために陳述書を記載することもあります。
特に離婚したくない場合の離婚調停時の陳述書は調停の当日ではなくて事前に家庭裁判所に提出をいたしますので、調停委員や裁判官が貴方のアピールしたい内容を事前に吟味した上で調停日を迎える事ができますので、話し合いがスムーズになり離婚調停と言うストレスから早く逃れられる事もできます。
また離婚したくない場合の離婚調停時の陳述書の役割としては実際に離婚調停の時に自分が話せる時間は多く見積もっても90分~120分程度となります。また離婚調停は一回で終わる事はほぼありませんので、仮に3回行ったとした場合には一回30分程度しかないことになります。
ですのでその時間の中で相手の言い分に負けない様にしたり調停員によって話のすり合わせを行なったりしますので、いくら事前に話す内容を準備したとしても全てを伝えられるとは限りません。なのでしっかりと離婚話に至った経緯や何故離婚をしたくないのか、離婚をしない方が良い自分、そして相手のメリットなどを発言する内容と相違が無いようにして陳述書に記載する様にしておくと、調停員の人も貴方が一貫して離婚したくないと言う事をアピールしている事に気がついてくれるはずです。ですので離婚したくない場合の離婚調停時の陳述書には『私はどうしても離婚したくない』と言う強い意志を書いておきましょう。
また実際に陳述書を書いた経験のある人は殆どいないと思いますので、もう少し掘り下げてお話をさせていただきますと、離婚調停までに至った経緯と合わせて貴方たち夫婦にはどの様な問題があったのか?今回は陳述書を書く側ですので相手が離婚をしたい所を貴方が止める側になりますので、離婚調停に至った経緯についてはもし貴方の方に非があったのであれば、その部分については嘘いつわりなく陳述書に書くようにするとしても、離婚したくない為の今後の対策についてはきちんと記載する様に致しましょう。また陳述書に相手の悪口を書いてしまうと調停委員に対して『この人は本当に離婚したくないのか、やり直す気持ちがあるのか』が伝わりませんので、必ず悪口は書かない様にしましょう。このポイントさえ気を付けておけば離婚したくない場合の離婚調停時の陳述書は皆さまにとって有利に働く事ができるはずです。